(公財)医用原子力技術研究振興財団(以下「甲」という。)が、申込者(以下「乙」という。)から受託する 治療用線量計の校正については、この要綱に定めるところによる。
定 義 |
| 第1条 |
この要綱において「治療用線量計の校正」とは、コバルト60γ線照射装置および計量法上の特定標準器による校正を受けた特定二次標準器である線量計を用いて、治療用線量計に対し校正定数を測定することをいう。 |
作業の受託 |
| 第2条 |
甲は、治療用線量計の校正(以下「校正」という。)を希望する、乙からの申込書の提出を受けてその作業を受託する。 |
作業内容の協議 |
| 第3条 |
甲は、校正を依頼された機器について、作業を行う上で不具合があった場合、乙に連絡し、乙の指示を受けるものとする。 |
作業内容の変更 |
| 第4条 |
甲及び乙は、いずれかの申し出により、申込の内容を協議の上変更することができる。 |
解約等 |
| 第5条 |
甲及び乙は、自己の都合によりこの申込の解約を必要とするときは、それぞれ相手方にその事由を通知してこの申込の全部又は一部を解約することができる。
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| 2 |
甲及び乙は、前項により解約した場合で相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとし、その賠償額は甲乙協議して決定するものとする。 |
校正結果の報告 |
| 第6条 |
甲は、受託した校正の結果について、甲所定の校正証明書により、乙に報告するものとする |
作業料金等の支払 |
| 第7条 |
甲は、校正の作業完了後、別に定める校正料金表に基づく料金を乙に請求する。
なお、機器の輸送(保険料を含む)等、料金表以外に要した費用については、実費を請求する ものとする。 |
| 2 |
乙は、前項の作業料金を、請求書を受理した日から30日以内に甲に支払うものとする。ただし、乙の責に帰しがたい事由がある時はこの限りでない。 |
一般的損害 |
| 第8条 |
甲及び乙は、それぞれの責に帰すべき理由により相手方に損害を与えたときはその責を負うものとする。 |
協議事項 |
| 第9条 |
この要綱に定めのない事項又はその他に疑義が生じたときは、その都度協議して定めるものとする。 |
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