治療用照射装置(X 線)の出力線量測定受託要綱
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公益財団法人 医用原子力技術研究振興財団(以下「甲」という。)が、申込者(以下「乙」という。)から受託する治療用線量計の校正については、この要綱に定めるところによる。
| (定義) |
| 第1条 |
この要綱において「治療用照射装置(X 線)の出力線量測定」とは、放射線治療装置からの出力線量を第三者的に評価するためのシステムであり、甲が郵送する蛍光ガラス線量計を乙が所有する放射線量計治療装置で照射し甲に返送する。甲は返送されたガラス線量計の蛍光強度を計測することにより治療用出力線量を測定する。 |
| (作業の受託) |
| 第2条 |
甲は、治療用照射装置の出力線量測定(以下「測定」という。)を希望する乙からの申込書の提出を受けてその作業を受託する。 |
| (作業内容の協議) |
| 第3条 |
甲は、測定の作業を行ううえで不具合があった場合、乙に連絡し、乙の指示を受けるものとする。 |
| (作業内容の変更) |
| 第4条 |
甲及び乙は、いずれかの申し出により、申込の内容を協議のうえ変更することができる。 |
| (解約等) |
| 第5条 |
甲及び乙は、自己の都合によりこの申込の解約を必要とするときは、それぞれ相手方にその事由を通知してこの申込の全部又は一部を解約することができる。 甲及び乙は、前項により解約した場合で相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとし、その賠償額は甲乙両者で協議して決定するものとする。 |
| (校正結果の報告) |
| 第6条 |
甲は、測定の結果について、甲所定の報告書により、乙に報告するものとする。 |
| (作業料金等の支払) |
| 第7条 |
1. |
甲は、測定の作業完了後、別に定める料金表に基づく料金を乙に請求する。 |
| 2. |
乙は、前項の作業料金を、請求書を受理した日から30日以内に甲に支払うものとする。ただし、乙の責に帰しがたい事由がある時はこの限りでない。 |
| (一般的損害) |
| 第8条 |
甲及び乙は、それぞれの責に帰すべき理由により相手方に損害を与えたときはその責を負うものとする。 |
| (協議事項) |
| 第9条 |
この要綱に定めのない事項又はその他に疑義が生じたときは、その都度協議して定めるものとする。 |
付則 この要綱は平成19年10月1日から適用する。
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